2020-04-29 第201回国会 衆議院 本会議 第22号
丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党アレバ 意味ノ無イ 質問ダヨ、モット建設的ナ 議論ヲシヤウト 野次ヲ飛バシ 台風ノ時ハ
丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党アレバ 意味ノ無イ 質問ダヨ、モット建設的ナ 議論ヲシヤウト 野次ヲ飛バシ 台風ノ時ハ
シナケレバナラヌノデアリマス言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ——謂ハバ行政権ノ自由判断ノ余地ヲ出来ルダケ少クスルヤウニ考ヘタ訳デアリマス、随テ特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ
住民ハ理論ニ信頼セズ、異変ヲ認知スル時ハ、未然ニ避難ノ用意、尤モ肝要トシ、平素勤倹、産ヲ治メ、何時変災ニ遭フモ路頭ニ迷ハザル覚悟ナカルベカラズ。 茲ニ碑ヲ建テ以テ記念トス。 大正十三年一月 東桜島村 という記念碑が建っております。
その資料の「対処策」に「婦女子強姦予防トシテハ」という「い」のところに「米兵慰安所ヲ急設スルコト 進駐決定セル時ハ付近適当ナル場所二慰安所ヲ急設スルコト」云々と、このように書かれています。 これは九月四日なんですけれども、それよりもっと前に、敗戦のわずか三日後、昭和二十年八月十八日に発せられた外国軍駐屯地における慰安施設に関する内務省警保局長通達、この内容を読んでください。
先略の後、該当箇所は、 日本ハ如何ニモ武力ハ持ツテ居リマセヌ、ソレ故ニ若シ現實ノ問題トシテ、日本ガ國際聯合ニ加入スルト云フ問題ガ起ツテ參リマシタ時ハ、我々ハドウシテモ憲法ト云フモノノ適用、第九條ノ適用ト云フコトヲ申シテ、之ヲ留保シナケレバナラヌト思ヒマス、是デモ宜シイカト云フコトデアリマスレバ、國際聯合ノ趣旨目的ト云フモノハ實ハ我々ノ共鳴スル所ガ少クナイノデアル、大體ノ目的ハソレデ宜シイノデアリマスカラ
ソレ故ニ若シ現實ノ問題トシテ、日本ガ國際聯合ニ加入スルト云フ問題ガ起ツテ參リマシタ時ハ、我々ハドウシテモ憲法ト云フモノノ適用、第九條ノ適用ト云フコトヲ申シテ、之ヲ留保シナケレバナラヌト思ヒマス、是デモ宜シイカト云フコトデアリマスレバ、 ということが続きまして、次に、 我々ハ協力スルケレドモ、併シ我々ノ憲法ノ第九條ガアル以上ハ、此ノ適用ニ付テハ我々ハ留保シナケレバナラナイ、 「留保」という言葉がこう
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
○政府委員(山田英雄君) 今ちょっと条文に則して見ておりますと、爆発物取締罰則で、第十一条で「米タ兵事ヲ行ハサル前ニ於テ官二自首シ困テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス」ということでございまして、判決におきましても「本件ダイナマイト等が同人あるいは被告人によって第一条に記載の犯罪に使用せられず、したがってまた、危害を生ぜしめていない時期において、被告人は犯罪行為に該当する客観的事実を自発的に捜査官憲
三百七十八条、重罪裁判所の裁判長は「弁護人ヲ選任シタリヤ否ヲ問フ可シ」「若シ弁護人ヲ選任セサル時ハ裁判所長ノ職権ヲ以テ其裁判所所属ノ代言人中ヨリ之ヲ選任ス可シ」、三百七十九条では「弁護人差支アル時」要するに不出頭のときですね、「若クハ被告人ヨリ之ヲ改選ス可キ」、解任するあるいはかえてくれ、かえたいということをすべき「正当ノ事由ヲ申立タル時被告人自ラ弁護人ヲ選任スルニ非サレハ前条ノ規則ニ従ヒ裁判所長ヨリ
若シ立木アル時ハ」云云ということで、立木のことについて触れてありますが、それは省略いたしますが、そういう覚え書き内容があるにもかかわらず、それがほごになり、最近では、防衛施設庁が使用転換と称して、駐留軍にかわって北富士演習場を使用せしめておる。一体、あの一番秀麗な北富士がいまの姿のままであっていいでしょうか。
若シ立木アル時ハ時価ヲ以テ山梨県が之ヲ買収スルモノトス」云々ということが続いておるわけであります。「国ニ於テ将来本買収地ノ公用ヲ廃止シタル場合ハ」、その時期はつまり敗戦によって日本が負けた時期なんです。権限関係は新憲法の公布によってその事態を消滅しておる。したがって昭和十三年に陸軍の演習地として買い上げた。半強制的に、ただ同様で農民から巻き上げた。
「八女郡羽犬塚町某所二至リ調査セルニ現在二十三名病臥セルヲ以テ何故カヽル所二来テヰルカ及其此処二至リ度ル理由ヲ聴取セルニ対シ病人日ク我々ハ確ク三井ヨリ秘密ヲ命ジラレ申上グル事ヲ得ズト返事セルラ以テ憲兵ノ職権二於テ取調ベル旨ヲ宣シ取調ペタル結果其ノ申立タル所我々八二十五日夜爆発ト同時二人事不省トナリ気付キタル時ハ防毒面防毒衣ノ人二依リ「トラック」二搬入サレ当所二運ビ来ラレ療養ヲ受ケヰル旨申立当初即死一名
さらにこの当時、大正十四年三月二十八日に長野県知事梅谷光貞が出した許可指令書、命令書には、第二条において、「本事業ノ為直接ノ影響ヲ受ケ損害ヲ蒙ル者アル時ハ許可ヲ受ケタル者ハ其損害ノ限度ニ依リ相当補償スヘシ」こういう条項があるのでありますから、この条項に基いて、知事に対しましてそれらの損害の救済を求められる方法があると思いますが、そういうことをしたことがあるかどうか。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直二警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とはっきりあります。大戸三郎は、駐在所の巡査であるとともに、その居住の勤務するところへ爆発物をほうり込まれんとした者であります。ところが、参議院で山口警備部長は、それを知らせなかったと言っており、ここでも確認しております。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人二告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」、こうなっております。今の山口警備部長の答弁によりますと、相手の戸高君が知らせることを必要としなかったという。大戸三郎は駐在所の巡査であり、また、そこへ爆発物を投げ込まれるから、被害をこうむらんとする者になっておる。二重にここはなっておる。
ソノトキ小生タダチニ「時日切迫ノ今日九州ハ会長ヲ空位トシ、社長一本デトモカク陣容ヲ整エテハイカン」ト申シタルトコロ、松永氏ハ、「会長候補トシテ唯今麻生太賀吉君二交渉中ナリ」トノコトニ付キ、小生ハ其ノ早手廻シニ驚クト共二全クノ非礼ヲ不快トシ、僕ノ確答以前ニ第三者ニ交渉スルトハ乱暴デハナイカ、万一僕が受諾シタラ何トスルカト質セシニ、其時ハ其時ノ事サト、極メテ簡單明瞭、恰モ人事ヲ玩弄物セルニ喫驚シ、其儘辞去